加入している市の『国民健康保険のしおり』をしっかり読んでみる。
「高額療養費」とは
医療機関等の窓口で支払った一部負担金の額(保険診療による自己負担額)が、同月内で一定額を超えた場合、申請に基づき、超えた金額を支給してもらえる制度。
高額療養費の「自己負担限度額」とは
高額療養費の自己負担額は、1~7月診療分は前々年、8月~12月は前年の所得に基づいて区分判定される。
70歳未満で、個人ごとに同じ月内に、同じ医療機関で受けた療養の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合は
高額療養費=一部負担金として医療機関等に支払った額-表の各世帯の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 |
判定額が 901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費‐842,000)×1% |
判定額が 600万円超901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費‐558,000)×1% |
判定額が 210万円超600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費‐267,000)×1% |
判定額が 210万円以下の世帯 | 57,600円 |
住民税非課税世帯等 | 35,400円 |
判定額とは・・・
擬制世帯主を除いた国保加入者それぞれの「総所得金額」「山林所得」「分離課税の所得金額」の合計から、基礎控除の33万円を差し引いた額の合計。
・擬制世帯主 →世帯主が国保の被保険者でない
・総所得金額 →給与・事業・不動産・利子・総合課税の配当・年金等を含む雑所得など
・分離課税の所得金額 →上場株式等に係る配当所得等の金額など
一部負担金(自己負担額)の計算方法
- 月の初日から末日までの受診
- 医療機関ごと
- 同じ医療機関でも、入院と通院、歯科と歯科以外の診療科は別々
- 医療機関の診療報酬明細書単位ごとに算定し、審査後の額で計算。そのため、高額療養費の支給金額が支払った一部負担金から計算した額より少なくなる場合もある
- 保険診療外の費用(差額ベッド代等)や食事等の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額に含まず
- 他の健康保険制度等の一部負担金との合算はできない
自分の「高額療養費」の給付はどうなるか
一部負担金(自己負担額)がまだはっきりしないので「高額療養費」としての給付額はまだわからないが、上記内容に以下の現在の状況をあてると、保険診療内の費用の「自己負担限度額」は6万円程度で済むはずだ。
・8月中に、入院と手術が決まった。
・判定額は、擬制世帯主の所得は除かれる。
・8月なので、所得区分は(収入激減の)前年で判定。
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